14級が認定された場合の示談金の相場

14級が認定された場合の示談金の相場

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後遺障害等級14級9号が認定された場合の示談金は?

後遺症などと聞くと大げさなと思われる方も多いと思います。
しかし、交通事故によるむち打ちで後遺障害が認められる場合も少なくありません。
では、むち打ちで14級9号が認定された場合の示談金の相場はどの程度なのでしょうか。

後遺障害が認められたか否かにかかわらず貰える示談金

交通事故にあった場合、後遺障害が認められたか否かにかかわらず示談金が支払われます。
まずは、後遺障害が認められたか否かにかかわらず支払われる示談金を計算してみましょう。
むち打ちで後遺障害が認定されるためには最低6カ月の通院が必要ですので、月10日のペースで6か月通院したものとして計算してみます。
示談金の主な内訳は、治療費・休業損害・通院交通費・慰謝料です。
もっとも、通常は治療費は保険会社が支払いますので示談の際に受け取ることは少ないと思います。
そこで、今回は、治療費は全額保険会社が負担したものと仮定します。

休業損害

後遺障害が認められる程度のむち打ちの場合、1か月程度の休業は必要な場合が多いことから、休業期間は1か月と仮定します。
仮に月給が20万円の場合は、休業損害は20万円ということになります(自分の月給と休業期間で計算してみて下さい。)。
主婦の場合は、月額約29万円(弁護士基準)です。

通院交通費

通院交通費ですが、月10日のペースで6カ月通院した場合合計60日通院することになりますので、1日の通院にかかった交通費に60をかけて下さい。
仮に1日の通院に500円かかった場合、通院交通費は3万円ということになります。

通院慰謝料

通院慰謝料は、通常、実通院日数と通院期間を基準に計算されます。
6か月間通院し、その間の実通院日数が60日の場合の通院慰謝料は、弁護士基準で89万円です。
ちなみに、自賠責基準の場合、4200円×60日×2で計算しますので、50万4000円が通院慰謝料ということになります。

合計は?

傷害部分の合計(後遺障害の有無に関係なく貰える額)は、20万円+3万円+89万円で合計112万円ということになります。

後遺障害が認められた場合に貰える示談金

後遺障害が認められた場合、上記の112万円に加えて以下の示談金が貰えます。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円です。

逸失利益

将来の減収が生じることを理由に逸失利益が貰えます。
逸失利益の計算方法は、年収×5%×4.43(5年のライプニッツ係数)
例えば年収400万円の人なら、400万×0.05×4.43=88万6000円
主婦は、年収353万円で計算します。
*ただし、ライプニッツ係数は、必ず5年を前提とするとは限りません。

後遺障害部分の合計は?

110万円+88万6000円=196万6000円
後遺障害が認められるか否かで196万6000円の差が生まれます。

後遺障害等級14級9号が認定された場合の示談金は?

以上を足した額が示談金ということになります。
112万円+196万6000円=308万6000円
実際は、様々な要素を考慮して計算しますので、上記より低額となることもあれば高額となることもあります。
間違いなく言えるのは、後遺障害が認められるか否かで賠償額に大きな違いが生まれるということです。
今回は、14級9号という後遺障害でもっとも低い等級で計算しましたが、さらに上位の等級が認められた場合には示談金の額はさらに高額になります。
14級でも後遺障害が認定された方は必ず弁護士に相談して下さい。

門真で交通事故に遭われた方へ

交通事故は、交通事故直後からの対応が非常に重要ですので、門真市周辺で交通事故に遭われ、確実な治療が可能な病院をお探しの方、交通事故に強い弁護士をお探しの方は、交通事故後1日も早く、門真・交通事故総合相談センターにご相談下さい。